少年法の注目すべき改正点
5月21日、改正少年法が参院本会議で可決成立し、来年4月から施行されることになりました。少年法が改正されたのは、公職選挙法で18歳以上の者に選挙権が付与され、また民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、来年4月から施行されることになっているため、それらとの整合性が問題になっていたからです。
少年事件は少年法により処理されます。少年法では、少年の可塑性を尊重する立場から、教育的な処遇により立ち直りを図ることを重視しています。成年事件に適用される刑事訴訟法は、事案の真相究明と刑罰の迅速な適用実現が目的ですから、少年法とは大きく異なっています。
今回の改正点はいくつかありますが、私が注目したのは、18歳、19歳の者を「特定少年」とし、少年法を適用する年齢として残したことです。
そのかわり、現行法では16歳以上で故意に人を死亡させた事件に限っていた逆送事件(原則検察官に送致する事件)を、18歳、19歳の者に関しては、対象範囲を強盗罪や強制性交等罪などの短期1年以上の懲役・禁固の罪に当たる事件にまで拡大しています。
また少年の更生に支障をきたさないよう、これまで実名報道を禁じていた規定も見直されることになり、特定少年については起訴された段階で実名報道が可能となりました。
それに少年法の特徴として全件送致主義をとっていますが、これは犯罪の嫌疑がある場合又はない場合でも家裁の審判に付すべき事由がある場合には、全ての事件を家裁に送致することが義務付けられています。
つまり、家裁に全件を送致し、調査を経て保護処分か刑事処分のいずれか判断させることが望ましいというわけです。特定少年についてものこの全件送致制度を維持することとされています。
このように少年法の改正点については、少年法の適用年齢引き下げに反対する意見と厳罰化を望む意見との折衷案のようなものではないでしょうか。片や民法では18歳を成年としながら、少年法で特定少年とされるのは法律間の矛盾のようなものを感じますが、それぞれの法律は目的、制度、趣旨が異なりますから、このような現象が起こることも致し方ないことかもしれません。
被害者が置き去り
私が若い頃、犯罪捜査をしている中で感じていたのは、被疑者の権利を守る制度は数多く規定されているのに、犯罪被害者やその家族・遺族については、法整備が行き届いておらず、守られるべき権利がないがしろにされているということでした。
犯罪被害者やその家族の涙や憤り、悔しさを数多く見てきました。本来、尊重されれるべきは被害者の権利のはずなのに、被害を受けた上に被害者の権利が尊重されず、放置されているのは本末転倒ではないかとさえ思っていました。
被害者の権利が忘れ去られている時代が長く続いていましたが、ようやく社会がそこに気づき始め、刑事訴訟法をはじめとする関係法律に被害者の権利利益を保護する規定が取り入れられ、また全国被害者支援ネットワークが設立されるなど、被害者への支援に目が向けられる時代がやってきました。
ところが、今回の少年法改正を見ると、少年審判の原則非公開の壁が厚く、被害者が審判に直接参加する制度はありません。
審判の出席者は裁判官、調査官、書記官の裁判所職員と少年、保護者、参考人、付添人です。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び短期2年以上の懲役又は禁固に当たる罪の事件の事実認定手続に、検察官が関与する必要があるときに、検察官を関与することができるものとされています。
被害者は事件に関する意見を述べるだけです。その他には、少年審判の結果の通知を受けたり、一定の範囲内で記録の閲覧又は謄写をすることできますが、全て間接的です。
被害者やその家族は、事件の真相を知りたいのです。このことは被害者に接してきて感じてきました。被害者は本人に直接質問し、確かめたいのです。被害者が蚊帳の外に置かれるような制度では被害者の権利など向上するわけがありません。
少年法の精神が少年の健全育成だということはわかります。少年が可塑性に富み、更生させることを重点に置いていることもわかります。ただ、少年を保護するという精神も大事だとは思いますが、年齢切迫少年に関しては、自分の非を見つめ、反省させることが更生の道につながるのではないかと思っています。
18歳、19歳の少年に少年法を適用しなければ更生が阻害されるというならば、逆に少年の自我を阻害しているような気がしています。現在では、起業する少年もいるし、いろんな発想を持った少年もいます。18歳、19歳の者をいつまでも少年扱いする時代ではないと思っています。
時代の変化とともに少年法も殻を破る時代がきているのではないでしょうか。