• 主に長崎県、佐賀県を中心に元刑事のキャリアを活かし行政書士&災害危機管理に取り組んでいます。

農地転用許可制度

農地転用とは 

 農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の土地にすることです。 

許可制度の目的 

 農地転用にあたっては、知事の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。 

 これは、農地が国民にとって限られた資源であり、食料の安定供給を図る必要がありますが、一方で、理由があれば農地以外の利用も考慮しなければなりませんので、その調整を図ることを目的としています。 

農地転用の種別   

 農地転用は、自己転用か、所有権移転など権利設定を伴う転用かによって手続が違ってきます。 

◇農地を農地のまま他人に売る
  → 農地法第3条 

◇自分の農地を転用する
  → 農地法第4条 

◇農地を持たない人が転用目的で農地を買う(借りる)
  → 農地法第5条 

 無断で転用した場合、また許可どおりに転用しなかった場合には、工事中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。これらに違反した場合は罰せられます。 

市街化区域か市街化調整区域か 

 市街化区域と市街化調整区域は、都市計画区域のうち、市街化を進める区域のことで、市街化調整区域とは、都市計画区域のうち、市街化が抑制されている地域です。
 農地転用しようとする農地が、市街化区域か市街化調整区域にあるのかによって、手続の内容が大きく違ってきます。 

 市街化区域    →  農地転用の届出 

 市街化調整区域  →  農地転用の許可 

 市街化区域の方が農地転用が容易で、市街化調整区域の方は、厳しく審査されるということです。 

農地転用基準 

 農地法には、農地転用するための2つの基準が定められています。
それは、「立地基準」と「一般基準」です。この2つとも満たさないと、許可が下りません。 

立地基準 

 立地基準とは、優良農地を確保するという観点から、立地条件に応じて5区分に分け、市街地に近接した農地や生産性の低い農地等から順次転用されるように、その区分に応じた許可要件を定め、転用の可否を判断することにしています。 

 農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として認められていません。   

〈5つの区分〉 

  1.  農用地区域内農地 
     市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地(いわゆる青地のこと) ※転用は原則不許可 
  2.  甲種農地 
     市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地で、次に該当する農地 
    1.  概ね10㏊以上のまとまった農地の区域内にある農地 
    2.  特定土地改良事業等の対象となった農地(8年以内) 
      ※転用は原則不許可 
  3.  第一種農地 
     集団的に存在し、良好な営農条件を備えている農地で、次に該当する農地 
    1.  概ね10㏊以上のまとまった農地の区域内にある農地 
    2.  特定土地改良事業等の対象となった農地 
    3.  標準的な農地を越える生産をあげることができる農地 
      ※転用は原則不許可 
  4.  第二種農地 
     第三種農地に近接する区域にある農地、その他市街化が見込まれる農地で、次に該当する農地  
    1.  駅、市役所等から500メートル以内 
    2.  市街地に近接する10㏊未満の農地の区域内にある農地 
      ※周辺の他の土地で転用目的が達成できない場合は許可 
  5.  第三種農地 
     市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地で、次に該当する農地 
    1.  駅、市役所等から300メートル以内 
    2.  用途地域内にある農地 
      ※原則許可 

一般基準 

 申請目的実現の確実性、隣接農地への被害防除措置、資金の有無、計画の規模、他法令による許可等について審査されます。 

  1.  資力及び信用があると認められること 
  2.  農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意があること 
  3.  農地の全てを農地転用することが確実に認められること 
  4.  遅滞なく転用目的に供すると認められること 
  5.  行政庁の許認可等の処分の見込みがあること 
  6.  周辺農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと 
  7.  農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 
  8.  土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれがないこと 

など… 

申請に必要な書類

 農地転用の目的や用途によって異なりますが、概ね必要な書類は次のとおりです。 

  •  農地転用許可申請書       
  •  土地の全部事項証明書     
  •  位置図           
  •  付近状況図          
  •  現況写真     
  •  公図 
  •  事業計画書(※それぞれ用途によって異なる) 
  •  被害防除計画書 
  •  土地利用計画図 
  •  建物等施設の平面図 
  •  資金証明書 
  •  その他必要な書類 

ごく普通にある質問です  

 〈自分が所有する市街化区域以外の農地を、自家用車の駐車場にしたいと思っているが、許可を得るにはどうすればいいでしょうか?〉 

 さあ、この問題はどうなるのでしょうか? 
まず農地所有者自らが行う自己転用ですから農地法第4条に基づく手続きになります。
 このケースは、市街化区域以外の農地転用ですので、知事の許可を取得する必要があります。
 その前に農業委員会への届出が必要です。 

問題はどうすべきか             

 上記の問題では、まずは立地基準のどの区分に当たるのか、青地の場合のように転用が厳しい農地なのか、それ以外の農地なのかを確認することが最も大切なことです。

 そのため、農業委員会を訪ね、担当者に転用目的を説明しながら、転用の可能性について聞くことが必要です。

 一般基準については、一つ一つクリアーしていくことを心がけることです。 

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