古物営業法とは
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあるため、盗品等の売買を防止し、被害品の早期発見、迅速な被害回復を図ることを目的としています。
古物商を営む者は、古物営業の許可(公安委員会許可)が必要です。
古物営業とは
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業です。
古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらの物品に幾らかの手入れをしたものをいいます。次の13品目に分類されています。
① 美術品類
③ 時計・宝飾品類
⑤ 自動二輪車及び
原動機付自転車
⑦ 写真機類
⑨ 機械工具類
⑪ 皮革・ゴム製品類
⑬ 金券類
② 衣類
④ 自動車
⑥ 自転車類
⑧ 事務機器類
⑩ 道具類
⑫ 書類
欠格事由
次に該当する人は、許可が受けられません。
- 成年後見人、被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物津営業法に規定された罪又は刑法のうち特定の罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、許可証を返納した者で、返納の日から起算して5年を経過しない者
- 未成年者で、成年者と同一の能力を有しない者
- 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人役員に、1から5までに該当するものがある者
申請手続
申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(又は刑事生活安全課)です。
必要書類
許可申請には次の書類が必要です。
- 許可申請書(申請書は正副2通が必要)
- 住民票
※ 法人の場合は、監査役以上の役員全員分が必要 - 身分証明書
※ 法人の場合は、監査役以上の役員全員分が必要 - 登記されていないことの証明書
※ 法人の場合は、監査役以上の役員全員分が必要 - 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
※ 法人の場合は、監査役以上の役員全員分が必要 - 誓約書(役員用、管理者用)
※ 法人の場合は、監査役以上の役員全員分が必要 - URLを使用する権限を疎明する資料
※ ホームページを利用して古物取引を行う場合のみ必要 - 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 法人の定款(法人の場合)
変更届
変更届をしなければならないのは、次のとおりです。
- 役員の変更
- 新たに追加された場合
- 辞任した場合
- 交代した場合
- 住所変更した場合
- 営業所ごとの変更事項
- 営業所の増設
- 〃 移転
- 〃 廃止
- 管理者の交替
- 〃 住所変更
- 取扱品目の変更
- 営業所名称の変更
- HPの変更
- ホームページ等を開設して取引を行う場合
- ホームページのURLを変更した場合
- ホームページを閉鎖した場合
主たる営業所届出
店舗が複数ある場合、県内外を問わず、主たる営業を決定し、その店舗の所轄警察署に届出をしなければなりません。
仮店舗営業所
仮店舗設置の3日前までに所轄警察署に届出をしなければなりません。
(※仮店舗でも買受けができるようになりました。)
事業者の義務
犯罪収益移転防止法に基づき、「宝石・貴金属等」の特定売買の場合は次のことが義務づけられました。
- 取引時確認
※本人の特定事項等 - 確認記録。取引記録の作成・保存
※7年保存 - 疑わしい取引の届出
※マネーロンダリング等