風俗営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)の営業はできませんが、特別の定めがある場合は、都道府県条例で定める時間まで営業することができます。(法第13条第1項)
ちなみに長崎県の条例で指定された地域では、
営業できます。
長崎県の条例では、これまで「長崎市思案橋・銅座地区」と「佐世保市京町・山県地区」が指定されていましたが、平成30年12月25日付けで風営法施行条例が改正され、6市8地区に拡大されました。
新たに追加された地域は、
①長崎市浜口地区 ②諫早市諫早駅前地区 ③諫早市本町地区
④島原市高島・中堀地区 ⑤大村市本町地区 ⑥五島市福江地区
です。(地区が指定されています。)
また、上記①~⑥の地域は、特定遊興飲食店営業ができる「営業所設置許容地域」としても新たに指定されました。
深夜(午前0時から午前6時まで)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店を営もうとする者は、公安委員会に届出をしなければなりません。(法第33条第1項)
酒類提供飲食店とは、居酒屋、スナック、バー、パブ、焼鳥屋など、客に酒類を提供する飲食店をいいます。
ただし、ラーメン店、うどん・そば店、レストランなど、通常主食と認められる食事を提供し、酒類の提供が付随的な飲食店は、ここでいう酒類提供飲食店には該当せず、届出も必要ありません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住戸専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域においては営業することができません。