• 主に長崎県、佐賀県を中心に元刑事のキャリアを活かし行政書士&災害危機管理に取り組んでいます。

営業延長許容地域

営業延長許容地域とは

 風俗営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)の営業はできませんが、特別の定めがある場合は、都道府県条例で定める時間まで営業することができます。(法第13条第1項)

ちなみに長崎県の条例で指定された地域では、

  • マージャン店、ゲームセンターが午前1時まで
  • 接待を行う飲食店が午前2時まで 

営業できます。

拡大(追加指定)された地域

 長崎県の条例では、これまで「長崎市思案橋・銅座地区」と「佐世保市京町・山県地区」が指定されていましたが、平成30年12月25日付けで風営法施行条例が改正され、6市8地区に拡大されました。
 新たに追加された地域は、
  ①長崎市浜口地区 ②諫早市諫早駅前地区 ③諫早市本町地区
  ④島原市高島・中堀地区 ⑤大村市本町地区 ⑥五島市福江地区
 です。(地区が指定されています。)

特定遊興飲食店の営業地域拡大

 また、上記①~⑥の地域は、特定遊興飲食店営業ができる「営業所設置許容地域」としても新たに指定されました。  

深夜種類提供飲食店営業の届出

 深夜(午前0時から午前6時まで)に設備を設けて客に酒類を提供する飲食店を営もうとする者は、公安委員会に届出をしなければなりません。(法第33条第1項)
 酒類提供飲食店とは、居酒屋、スナック、バー、パブ、焼鳥屋など、客に酒類を提供する飲食店をいいます。
 ただし、ラーメン店、うどん・そば店、レストランなど、通常主食と認められる食事を提供し、酒類の提供が付随的な飲食店は、ここでいう酒類提供飲食店には該当せず、届出も必要ありません。

営業禁止区域(条例で規定)

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住戸専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域においては営業することができません。

遵守事項

  • 公安員委員会への届出提出は、営業開始10日前までにしなければなりません。
  • 同一店舗で深夜飲食店と風俗営業を兼ねての営業はできません。
  • 客に遊興させてはいけません。  
  • 接待をしてはいけません。接待をすると無許可の風俗営業となりますのでご注意ください。

必要書類

  1.  深夜酒類提供飲食店営業開始届書
  2.  営業の方法を記載した書類
  3.  営業所の平面図
  4.  届出者が個人の場合
    • 住民票の写し(本籍の入ったもの)
    • 外国人の場合は外国人登録証明書の写し
  5.  届出者が法人場合
    • 役員の住民票の写し(本籍の入ったもの)
    • 役員が外国人の場合は外国人登録正目その写し
    • 定款
    • 登記事項証明書(法人の登記簿謄本)
  6.  その他の資料
    • 営業所周辺の略図
    • 食品衛生法の営業許可証の写し
    • 都市計画法に基づく都市計画区域の定めがある場合は、当該営業所の所在地の用途地域の縦覧図
    • 営業所の賃貸契約書の写し

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