風俗営業(接待飲食店)を営業する場合や、特定遊興飲食店を営業する場合は、公安委員会の許可が必要です。
飲食店営業を行う方は、ご自身の営業形態が「接待」又は「遊興」に該当するかを確認する必要があります。
接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことをいいます。
次のような行為は接待に該当します。
通常、カウンター以外のボックス席において、女性スタッフが客の隣や正面に座り、継続して客と談笑したり、お酌することは接待に該当します。 接待とならないためには、ボックス席でお酌したり水割りをつくった後、席を離れる必要があります。
特定少数の客に対し、専らその客が使っている席においてショーを見せたり、聞
かせたりする行為は接待に該当します。
特定少数の客の近くにいて、その客に歌うこと(カラオケ等)を勧めたり、又は客の歌に手拍子をとったり、拍手をしたり、褒めはやしたり、一緒に歌う(デュエット)行為は接待に該当します。
特定の客の相手となって、その身体に接触しながらその客にダンスをさせる行為は接待に該当します。
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等をする行為は接待に該当します。
遊興とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいいます。
不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興業等を見せる行為は遊興に該当します。
不特定の客に歌手の歌やバンドの生演奏を聴かせる行為は遊興に該当します。
客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる行為は遊興に該当します。
のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為は遊興に該当します。