風俗営業は次に掲げるものをいいます。
1号営業 | 料理店、社交飲食店 客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(接待+遊興又は飲食) 例:料亭、待合、料理店(和風)、キャバレー、バー、クラブ(洋風)等 |
2号営業 | 低照度飲食店 設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下とする営業 例:喫茶店、バー等 |
3号営業 | 区画席飲食店 客に飲食させる営業で、他から見の通すことが困難で、かつ、その広さが5平方メートル以下の客席を設けてする営業(飲食+見通し困難+5㎡以下の客室) 例:喫茶店、バー等 |
4号営業 | マージャン店・パチンコ店その他の遊技場 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 例:麻雀店、ぱちんこ屋、回胴式専門店、射的、輪投げ、スマートボール等 |
5号営業 | ゲームセンター等 射幸心をそそるおそれのあるものを店舗に備え、客に遊技させる営業(4号に該当するものを除く) 例:ゲームセンター、ゲーム喫茶等 |
深夜の時間帯に客に遊興させ、酒類を提供して飲食させる営業です。(深夜+遊興+酒類提供)
遊興とは、文字どおり遊び興じさせることですが、規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合をいいます。
従って、カラオケボックスのように不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為や、メイドカフェのように客にショーを見せたり、ゲーム大会に参加させたりせずに単に飲食物の提供のみを行う行為は営業者側の積極的な行為がないため、該当しないことになります。
客に遊興させるサービスとしては、「鑑賞型」(ショーパブ、ジャズバーなど)と「参加型」(ディスコ、のど自慢大会など)があります。
性風俗関連特殊営業は次に掲げるものをいいます。
1号営業 | ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業 | 店舗型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業を除く) |
3号営業 | ストリップ劇場、ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋 専ら、性的好奇心をそそるための衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業、その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える営業が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
4号営業 | ラブホテル、モーテル等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
5号営業 | アダルトショップ、ポルノショップ等 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
6号営業 | 出会い系喫茶 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 |
1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 人の住居または人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、又はビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表する場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
テレホンクラブ
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやりとりを含む。音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含む。音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて酒類を提供して営む飲食店営業(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)