風営法といえば性的サービスのイメージが膨らみ、一般の人たちの感覚では、「バーやクラブ、ゲームセンターやマージャン店もフーゾクなの?」と驚かれることがあります。
皆さんの身近にあるこれらのお店も風俗営業に該当します。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)により、公安委員会の許可を受けて営業しています。
許可を受けずに営業したら罰せられます。
許可とは、大雑把に言えば一般的に禁止している行為を一定の要件を備えていれば解除するという制度です。
風俗営業は、その営業形態が売春や性非行、賭博等の風俗犯罪を誘発するおそれがあるため、一般的に禁止し、公安委員会の許可によってこれを営むことを認めています。
しかし、申請すれば許可が下りるという単純なものではありません。
法令や条例では不許可基準(人的基準、場所的基準、構造的基準)がこと細かく規定されており、これらをクリアしないと許可が下りないのです。
風俗営業(キャバレー、クラブ、ラウンジ等)や特定遊興飲食店営業(ショーパブ、ショットバー、ディスコ等)はこの許可が必要です。
一方、届出とは、放任したら違法行為が行われる可能性があるため、その行為をするには、事前に監督官庁に通知しなさいという制度です。
届出制では、届出書の記載事項に不備がないか、必要な書類が添付されているか、法令に定められた要件に適しているかが審査されます。
深夜酒類提供飲食店(居酒屋、スナック、焼鳥屋、おでん屋など)や性風俗関連特殊営業(ラブホテル、モーテル、派遣型ファッションヘルスなど)を営業する場合は届出書の提出が必要です。
許可と届出は、ハードルの高さが違いますが、警察当局から厳しく審査されるという点では同じようなものです。
申請手続をどうしようか本当に悩みますよね。
例え、ご自身で申請しても、許可の種類によっては膨大な書類の準備に追われ、嫌気が差したり、また内容がわからずに何度も警察に足を運ぶというようなことにもなりかねません。
それに調査力も求められます。
一番気をつけなればならないことは店の場所が許可が下りる場所にあるかどうかということです。
例えば、今まで許可を取っていた店舗を借り受け、新しく許可申請をする場合、必ずしも許可が下りるとは限らないのです。
前の店では大丈夫だったのに、その店を引き受けた後、近くに学校や病院、入院施設のある診療所などができた場合や、法令の改正で許可が下りない場所になることもあるのです。
従って、その場所で以前許可を取っていたり、近くに風俗営業の店があったとしても必ずしも許可が取れる場所であるとは断言はできないわけです。
申請の際には、制限された場所でないことを証明しなければなりなりません。ご自身でこのような調査をするのも大変なことです。
それに開店準備では他にもすることがいっぱいあるはずです。
申請に時間と労力を費やすならそこは費用を払ってでもプロに任せ、ご自身はビジネスのことにだけ専念することが得策だと思いませんか。
許可申請や届出書の直接の提出先は、営業所を管轄する警察署(生活安全課、若しくは刑事生活安全課)です。
警察当局は、書類は揃っているか、法律や条例の要件(人的要件、場所的要件)をきちんと満たしているか、申請内容と実態が合っているか、図面は正確かなど、厳しく審査します。
当然不備があれば再提出ということもあります。
お店を開きたいあなたには、早く申請手続を終わらせてしまいたい気持ちがあると思います。
ご負担を少しでも減らせるよう、面倒な許可申請や届出のお手伝いができたらなと考えています。
夢に向かって、安心してお店が開けるよう、橋渡しをしていきます。