• 主に長崎県、佐賀県を中心に元刑事のキャリアを活かし行政書士&災害危機管理に取り組んでいます。

消防法令に関する規定

消防計画とは

 消防法では、一定の防火対象施設の防火管理者は、消防計画を作成し、消防署に提出することが義務づけられています。(消防法第8条・第8条の2
 消防計画とは、火災を発生させないための日頃の予防活動、万一火災が発生した際には被害を最小限にするために、実態に合った計画をあらかじめ定め、職場全員で実行していくものです。

防火管理制度とは

 「自らの生命、身体、財産は自らが守る」、これが防火管理の原則です。

 「防火管理制度」とは、防火管理の実効性を期すため、防火管理者を選任し、その者に防火管理上必要な業務を行わせることです。

防火管理者とは

 火災発生の防止と被害を最小限にとどめることを目的に、消防計画の作成、その計画に基づき、日常の火気管理、消防設備の適切な維持、消火・避難訓練などを遂行する監督者のことです。

防火管理者の責務

  1. 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  2. 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  3. 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  4. 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  5. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  6. 収容人員の管理を行うこと
  7. その他防火管理上必要な業務を行うこと

防火管理者の資格

 防火管理者(防火管理者に選任されるための要件)は、次のとおりです。

  1. 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
    ※この資格は、防火管理者に選任されるときの要件であり、防火管理講習を受講するための資格ではありません
  2. 防火管理上必要な「知識」「技能」を有していること
    ※防火管理講習修了者等

 講習種別によって「甲種」と「乙種」に区分されます。甲種防火管理講習者は全ての防火対象物で防火管理者に選任できます。乙種防火管理講習修了者は防火対象物が比較的小規模なものに限られます。

管理権限者とは    

 消防法上の管理について権限を有する者のことであり、防火対象物について正当な管理権を有し、当該対象物の管理行為を当然行うべき者です。

 管理権限者は、防火管理の最終的な責任者で、管理責任者を選定したらからといって責任を免れるものではありません。

管理権限者の責務

  1. 防火管理者を選任する義務
  2. 防火管理業務を行わせる義務
    ※防火管理者に「消防計画」を作成させ、防火管理業務が法令の規定及び消防計画に従って適正に行われるよう指揮・監督する義務

防火管理者が必要な建物(防火対象物)

  1. 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のもの
  2. 劇場・飲食店・店舗・ホテル病院など不特定多数の人が出入りする用途がある建物(特定防火対象物)で全体の収容人員が30人以上のもの
  3. 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途のみがある建物(非特定対象物)で全体の収容人員が50以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  4. 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  5. 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

統括管理責任者 

 高層建築物に防災管理者が複数(テナントとして入居している場合等)いる場合は、複数の管理権限者の協議によって選任し、建物全体の防火(防災)管理業務の推進責任者として管理業務を行う者のことです。

 統括管理責任者は、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、次のような業務を行う必要があります。

  1. 全体についての消防計画の作成
  2. 全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難訓練
  3. 廊下・階段等の共有部分の必要な施設の管理 

統括管理責任者の選任が必要な防火対象物

 次のいずれかに該当する防火対象物で、複数の管理権限があるものです。

  1. 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2. 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  3. 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
  4. 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  5. 地下街のうち、消防長又は消防署長が指定するもの
  6. 準地下街

消防計画で策定する事項

 消防計画は、その建物の実態(立地条件、建築構造、規模、用途、特性等)に応じて作成することが重要です。従って、それぞれの建物で計画が異なってくるのは当然であり、その建物の実態に適合し、防火・防災の実効性がある内容になるよう作成することが大切です。

 消防計画に定める事項は概ね次のとおりです。

  • 消防計画の適用範囲
  • 管理権限者及び防火管理者の業務と権限
  • 管理権限の及ぶ範囲
  • 防火上の自主検査
  • 消防用設備の点検・整備
  • 防火上の設備の維持管理
  • 火気の取扱い
  • 消防機関との連絡等
  • 放火防止対策
  • 収容人員の適正管理
  • 工事中における安全対策
  • 防火・防災教育
  • 自衛消防活動
  • 自衛消防訓練の実施
  • 地震等の発生時の自衛消防対策
  • 営業時間外の防火管理体制
  • 震災対策

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です