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要配慮者利用施設の義務

土砂災害警戒区域、浸水想定区域とは

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害による被害を防止・軽減するために危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域です。都道府県が被害を受けるおそれがある場所の地形や地質、土地の利用状況等を調査(基礎調査)し、市町村の意見を聞いて指定します。

その中でも要配慮者利用施設等が新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、特定の開発行為を許可制とするなど、制限規制や建築物の構造規制等を行う区域を「土砂災害特別警戒区域」としています。

「浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域であり、河川管理者である国または都道府県が指定します。

要配慮者利用施設の義務

平成29年6月19日に「土砂災害防止法」及び「水防法」が改正されました。土砂災害警戒区域や浸水想定区域にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施することが義務化されました。

要配慮者利用施設とは、いわゆる防災上の避難弱者を抱える社会福祉施設、学校、医療施設で、例えば次の施設が該当します。

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設 ・有料老人ホーム・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設・障害者支援施設・地域活動支援センター・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設・保護施設・児童福祉施設・障害児通所支援事業  の用に供する施設・児童自立生活援助事業の用に供する施設・放課後児童健全育成事業の用に供する施設・子育て短期支援事業の用に供する施設・一時預かり事業の用に供する施設・児童相談所・母子・父子福祉施設・母子健康包括支援センター 等
〔学校〕
・幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・専修学校(高等課程を置くもの) 等
〔医療施設〕
・病院・診療所・助産所 等 福祉施設、有料老人ホーム

※義務化の対象となるのは、要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画にその名称、所在地が定められた施設です。

義務化の内容

避難確保計画

土砂災害や水害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難を図るために必要な事項を定めた計画です。

☞防災体制 ☞避難誘導 ☞施設の整備 ☞防災教育及び訓練の実施

☞自衛水防組織業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

☞その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な措置

※計画はそれぞれの施設の立地条件に合わせ、真に実効性のある計画にする必要があります。

市町村長への報告

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なくその計画を市町村長へ報告する必要があります。

避難訓練の実施

避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することになりますが、それぞれの職員が役割分担に基づいてスムーズに動けるよう実践的な訓練を行う必要があります。

※継続的に行うことによって練度を高める必要があります。そうしないといざというときに機能しません。

 

 

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