• 主に長崎県、佐賀県を中心に元刑事のキャリアを活かし行政書士&災害危機管理に取り組んでいます。

不動産の相続登記は早めに

相続未登記の問題

行政書士会大村・東彼支部では、毎月1回市役所において行政書士無料相談会を開催しており、毎月、数名の方が相談に来られます。

個別具体的なことは言えませんが、総じて言えることは、相続に関する相談が多数を占めており、中でも被相続人が既に死亡しているのに、不動産の名義をそのままにしているため、処分もできずに困っている方が多いということです。

私の知人にしても、仕方なく固定資産税を払っているが、その土地の利用価値もなく、固定資産税を払うのも嫌だから売却したいのに、ヒイお爺さんの名義のままになっているためにどうすることもできないと愚痴をこぼしていました。

相続登記を放置していたことが後世に禍根を残す結果となっています。放置していたのは、相続登記をしなかったからといって刑罰が科せられることがなかったのも一因だと思いますが、相続登記をしないでも困らなかったり、遺産分割協議や相続登記の手続きを面倒なこととして先送りしたきたのが大きな要因だと思います。

相続登記が未登記のままだと残された者には問題が生じてきます。登記簿上の所有者になっていなければ、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。その不動産を処分したいのであれば、相続人間で遺産分割協議を行い、自分が相続することに同意してもらい、登記する必要があります。

そこに至るまでの作業がかなり大変です。まず相続人を特定しなければなりません。そのために戸籍を取り寄せることになるのですが、名義人が既に他界している明治生まれや大正生まれの方になってくると、その方の相続人が何世代にもわたって拡がっていきますので、調査だけでも大変な作業になります。

それに相続人の行方が分からなかったり、連絡先が不明だったり、国外にいることもありますから、追跡調査が行き詰まってしまい、いつまでも遺産分割協議ができない状態が続くことにもなります。

さらには全く見ず知らずの人であるために協力が得られなかったり、未成年者や認知症の方がいれば、特別代理人や成年後見人の申立を行わなければならない場合だって考えられます。

相続登記は早めに

社会問題化している「所有者不明土地」とは、所有者がわかっていても連絡先がわからなかったり、上記のように登記されないまま相続人が拡大し、全ての相続人に連絡がとれない場合のものなどを指します。

国土交通省が毎年まとめている「土地白書」によれば、登記簿に登載されている所有者不明土地は九州本島の面積を上回っています。そうすると多くの相談が寄せられているように、処分できずに困っている方が数多くいるということです。

本年4月21日、所有者不明土地の解消するための民法・不動産登記法の改正案が参院本会議で可決成立し、2024年に施行されます。相続登記を知った日から3年以内に登記することを義務づけし、それに登記手続きも簡素化するものです。

相続登記を長年放置していると、相続人を特定し、相続登記にこぎつけるまで相当な労苦を伴います。専門家に依頼しても時間と労力と報酬がかさむかもしれません。

不動産に関してはこのような問題があることを理解し、子供や孫に苦労をさせないためにも早めに相続登記をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

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