農地転用のご相談は
行政書士近村和宏事務所へ

農地を宅地や駐車場、資材置場などへ

変更したいときには、農地法に基づく

許可や届出が必要になる場合があります。

「自分の土地だから自由に使える」と

思って進めてしまうと、後で手続きの

やり直しが必要になることもあります。

農地転用とは

農地転用とは、農地を住宅用地、

駐車場、資材置場、事業用地など、

農地以外の目的に変更することです。

また、売買や貸借をともなう場合には、

手続きの種類が変わることがあります。

土地の場所や内容によって必要書類や

進め方が異なるため、事前確認が大切です。

このようなときにご相談ください
  • 農地に住宅を建てたいとき
  • 駐車場や資材置場にしたいとき
  • 農地を売買・貸借したいとき
  • 相続した農地の活用で困っているとき
  • 手続きが必要かどうか分からないとき
  • 役所への相談や書類作成が不安なとき
行政書士に依頼するメリット

農地転用は、土地の区分や周辺状況、

申請内容によって確認事項が多く、

慣れない方には分かりにくい手続きです。

当事務所では、必要書類の確認から、

申請書作成、提出先との調整まで、

分かりやすく丁寧にサポートいたします。

ご本人だけで悩まず、まずはお気軽に

ご相談いただくことで、手続きの流れが

はっきりし、安心して準備を進められます。

ご依頼からの流れ

① ご相談内容の確認

② 土地や計画内容の確認

③ 必要書類のご案内

④ 申請書類の作成・提出

⑤ 許可後の流れまでご説明

まずは事前相談をおすすめします

農地転用は、土地の種類や場所により、

許可が必要な場合、届出で足りる場合、

または別の確認が必要な場合があります。

早い段階で確認しておくことで、

無駄な手戻りを防ぎやすくなります。

「まだ正式に決めていない」段階でも、

ご相談いただけますのでご安心ください。

農地転用のご相談・お問い合わせ

手続きが必要かどうか分からない場合も、

まずはお気軽にご相談ください。

行政書士近村和宏事務所
住所:〒856-00804
長崎県大村市大川田町1009-25
電話:0957-55-8970