農地転用のご相談は
行政書士近村和宏事務所へ
農地を宅地や駐車場、資材置場などへ
変更したいときには、農地法に基づく
許可や届出が必要になる場合があります。
「自分の土地だから自由に使える」と
思って進めてしまうと、後で手続きの
やり直しが必要になることもあります。
農地転用とは
農地転用とは、農地を住宅用地、
駐車場、資材置場、事業用地など、
農地以外の目的に変更することです。
また、売買や貸借をともなう場合には、
手続きの種類が変わることがあります。
土地の場所や内容によって必要書類や
進め方が異なるため、事前確認が大切です。
このようなときにご相談ください
- 農地に住宅を建てたいとき
- 駐車場や資材置場にしたいとき
- 農地を売買・貸借したいとき
- 相続した農地の活用で困っているとき
- 手続きが必要かどうか分からないとき
- 役所への相談や書類作成が不安なとき
行政書士に依頼するメリット
農地転用は、土地の区分や周辺状況、
申請内容によって確認事項が多く、
慣れない方には分かりにくい手続きです。
当事務所では、必要書類の確認から、
申請書作成、提出先との調整まで、
分かりやすく丁寧にサポートいたします。
ご本人だけで悩まず、まずはお気軽に
ご相談いただくことで、手続きの流れが
はっきりし、安心して準備を進められます。
ご依頼からの流れ
① ご相談内容の確認
② 土地や計画内容の確認
③ 必要書類のご案内
④ 申請書類の作成・提出
⑤ 許可後の流れまでご説明
まずは事前相談をおすすめします
農地転用は、土地の種類や場所により、
許可が必要な場合、届出で足りる場合、
または別の確認が必要な場合があります。
早い段階で確認しておくことで、
無駄な手戻りを防ぎやすくなります。
「まだ正式に決めていない」段階でも、
ご相談いただけますのでご安心ください。
農地転用のご相談・お問い合わせ
手続きが必要かどうか分からない場合も、
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士近村和宏事務所
住所:〒856-00804
長崎県大村市大川田町1009-25
電話:0957-55-8970