• 主に長崎県、佐賀県を中心に元刑事のキャリアを活かし行政書士&災害危機管理に取り組んでいます。

自動車登録

 登録を受けていない自動車は、そのままでは公道を走ることはできません。
このような自動車を使用する際には運輸支局又は検査登録事務所で行う登録申請を行う必要があります。 

登録の種別 

  1.  新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新規登録) 
     登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。
    新車新規と抹消した自動車を再び使用(中古車新規)する場合があります。 
  2.  氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録) 
     登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。 
  3.  自動車売買等により譲渡・譲受する場合(移転登録)
     自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。 
  4.  自動車の使用をやめた又は解体等をした場合(抹消登録) 
     自動車の使用を一時中止する場合、解体した場合、又は自動車を輸出する場合には抹消登録が必要になります。 
  5.  ナンバープレートを紛失などした場合(番号変更)
     自動車のナンバープレートが紛失、盗難、毀損した場合に番号変更(希望番号にすることが可能)の申請が必要となります。 

登録手続 

 登録を受けようとする場合には、申請書(OCRシート)のほか、各種書類を添付する必要があります。

 例えば新規登録する場合は、次のとおりです。 

  • 申請書(OCRシート)
  • 自動車重量税納付書 
  • 手数料納付書
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明) 
  • 完成検査終了書
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 
  • 譲渡証明書 
  • 印鑑証明書
  • 委任状 

自動車保管場所証明(車庫証明)申請業務 

 自動車の保有者は、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保し、保管場所として道路を使用しないよう義務づけられています。
 保管場所を確保した場合は、保管場所の位置を管轄する警察署長に対し、登録自動車であれば自動車保管場所証明書の申請を、軽自動車であれば自動車保管場所の届出をするとともに、保管場所標章の交付を受け、これを自動車に表示しなければなりません。 

申請に必要な書類 

  • 自動車保管場所証明申請書 
  • 自認書(保管場所使用権限疎明書)又は保管場所使用承諾書 
  • 保管場所の所在図・配置図 
  • 委任状(代理申請の場合) 

出張封印取付け業務 

 封印は、ナンバープレートを固定する左上ボルト上に被せるアルミ製のキャップのことで、運輸支局で正式に登録され、検査後にナンバーを取得した証になります。ほかにもナンバープレートの盗難防止の役割もあります。運輸支局に登録手続きがない軽自動車には封印がありません。
 出張封印とは、一定の研修を受けた行政書士が、お客様のご自宅や会社の敷地等において、ナンバープレートを設置し、封印を行うものです。行政書士が行う出張封印であれば、お客様は運輸支局に自動車を持ち込むことなく、登録手続きから封印までを完了することができます。
 ただし、ナンバープレートの取付けネジがさび付いて留め具がきちんと締まらないとか特殊なネジで専用の工具が必要だというような場合にはご利用いだだけない場合がありますので、注意が必要です。