登録を受けていない自動車は、そのままでは公道を走ることはできません。
このような自動車を使用する際には運輸支局又は検査登録事務所で行う登録申請を行う必要があります。
登録を受けようとする場合には、申請書(OCRシート)のほか、各種書類を添付する必要があります。
例えば新規登録する場合は、次のとおりです。
自動車の保有者は、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保し、保管場所として道路を使用しないよう義務づけられています。
保管場所を確保した場合は、保管場所の位置を管轄する警察署長に対し、登録自動車であれば自動車保管場所証明書の申請を、軽自動車であれば自動車保管場所の届出をするとともに、保管場所標章の交付を受け、これを自動車に表示しなければなりません。
封印は、ナンバープレートを固定する左上ボルト上に被せるアルミ製のキャップのことで、運輸支局で正式に登録され、検査後にナンバーを取得した証になります。ほかにもナンバープレートの盗難防止の役割もあります。運輸支局に登録手続きがない軽自動車には封印がありません。
出張封印とは、一定の研修を受けた行政書士が、お客様のご自宅や会社の敷地等において、ナンバープレートを設置し、封印を行うものです。行政書士が行う出張封印であれば、お客様は運輸支局に自動車を持ち込むことなく、登録手続きから封印までを完了することができます。
ただし、ナンバープレートの取付けネジがさび付いて留め具がきちんと締まらないとか特殊なネジで専用の工具が必要だというような場合にはご利用いだだけない場合がありますので、注意が必要です。