風俗営業許可申請手続の大まかな流れは、次のとおりです。
ご相談
ご相談時に許可要件(欠格事由がないこと)の確認、手続の流れ、費用等について説明させていただきます。
全て納得された上でのご契約となります。
立地調査
- お店の場所の事前調査を行います。
- その場所の用途地域の確認をします。(市区町村の都市計画課など)
- お店周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェックをします。(市区町村や担当部署での確認)
お店の契約の確認
(立地条件が、風営法上、許可可能な場所であれば許可申請の準備を始めます。)
- 契約店舗が以前、風営法の許可店であった場合、許可証返納(廃業)の届出をしているかどうかを確認します。(警察署への返納手続が済んでいないと、原則、次の許可申請は受理されない場合があります。)
- 契約時に、お店の所有者から風俗営業についての「使用承諾書」を発行してもらいます。賃借の場合は「使用承諾証明書」が必要です。
- 契約を個人でするか、法人でするかを確認します。
お店の測量等
- 飲食物の提供の有無によっては、保健所の「飲食店営業許可」の構造要件を満たしているかチェックします。
- お店の構造、照明・音響設備等の配置、数量等を確認し、それぞれ寸法を計測します。
必要な添付書類の収集
住民票、身分証明書(本籍地の地区町村発行)、成年後見登記の登記されていないことの証明(法務局発行)、定款・登記事項証明書(法人の場合)等、取り寄せる書類を代行取得します。
請書類作成
保健所への飲食店営業許可申請を行うとともに風俗営業許可申請に必要な書類を作成します。
風俗営業許可の代理申請
依頼者に代わり、所轄警察署に書類を提出します。その前に所轄警察署とは事前相談等を行います。
実地調査の立会い
所轄警察署と風俗環境浄化協会合同で行われる実地調査(所轄警察署のみで行われることもある)に立ち会います。
※申請してから許可を受けるまでの目安(標準処理期間)は55日となっています。
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